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三井住友海上【会社役員賠償責任保険】会社役員プロテクター

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会社役員プロテクターの特長

会社役員プロテクターは、会社役員賠償責任保険の基本的な補償である「役員に関する補償」だけでなく、 「法人に関する補償」 「会社補償に関する補償」など、さまざまなリスクを対象に包括して補償します。

特長1

貴法人のニーズに
合わせて、ワイドプラン・
ベーシックプランの選択、
オプション特約の
セットが可能

特長2

一般社団法人及び
一般財団法人に関する
法律上の子法人の役員も
無記名で補償対象

※上場している子会社等、一部除かれる子法人もあります。

特長3

免責金額、縮小支払
割合の設定なし

特長4

無期限で遡及(保険加入
前に行った行為により、
損害賠償請求を受けた
場合も補償対象)

特長5

保険契約が更新されない
場合も、退任役員は
保険責任期間を
10年間延長

特長6

役員の相続人に対しては、
基本補償の限度額に
支払限度額を上乗せして
補償(オプション特約)

役員・会社の訴訟に関する各種費用にも対応できます

  • コンサルティング費用補償
    初期・訴訟対応費用補償
    役員または法人が負担する
    費用を補償
  • 公告・通知費用補償

    法人が負担する
    費用を補償

コンサルティング費用補償、初期・訴訟対応費用補償は、役員または法人が負担する費用を補償します。公告・通知費用補償、株主代表訴訟補助参加費用補償は、法人が負担する費用を補償します。

社員代表訴訟の場合(社団法人の場合のみ)

  • 提訴請求書
    社員から法人が、役員に対する提訴請求書を受領した。(三井住友海上に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況の通知をいただくことが各種費用保険金をお支払いする条件となります。)
    補償される費用
    ○争訟費用以外に役員・法人が負担する初期・訴訟対応費用
    「初期・訴訟対応費用補償」にて補償。
    ○提訴請求および社員代表訴訟に起因して、役員・法人が負担するコンサルティング費用
    「コンサルティング費用補償」にて補償。
  • 提訴請求書
    提訴請求を受けたが、法人が役員を提訴しなかった。
    補償される費用
    ○法人が負担する不提訴理由通知費用
    「公告・通知費用補償」にて補償。
  • 提訴請求書
    社員代表訴訟が提訴された。
    補償される費用
    ○会社が負担する訴訟告知受理公告・通知費用(新聞での公告掲載費用や社員へ郵送で通知する際の郵便代、印刷費等)
    「公告・通知費用補償」にて補償。
  • 提訴請求書
    法人が、提訴された役員に
    補助参加した。
    補償される費用
    ○法人が補助参加するにあたり支出した争訟費用
    「株主代表訴訟補助参加費用補償」にて補償。

役員が敗訴した場合

  • 定款の規定に則り役員の責任免除を行うことを理事会で承認し、公告を行った。

    補償される費用
    ○会社が負担する責任免除公告・通知費用
    (新聞での公告掲載費用や印刷費等)
    「公告・通知費用補償」にて補償。

訴訟の形態が「会社(法人)訴訟」「第三者訴訟」の場合にも、各種費用保険金は補償されます。

補償内容の詳細はこちら

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